油壺ヨットハーバー(三崎マリン株式会社)管理規則

(目的)
第1条 この規則は、当社の施設の秩序ある管理及び運営を図ることにより、利便性、安全性の高い健全なヨットハーバーを維持していくことを目的とする。
(定休日及び営業時間等)
第2条 ハーバーの定休日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) ハーバーの定休日は月により異なりますので、ハーバーカレンダーをご参照ください。
(2) 営業時間は、8時30分から17時までとする。
(3) 前2号の定休日、営業時間は、必要な場合変更することがある。変更する場合は、当社広報掲示板及びホームページ上にその旨掲載します。
(ハーバー施設の利用者)
第3条 ハーバー施設を利用できる者は、当社のオーナー・クルーとその家族及びゲスト並びに当社が認めた者とする。
(施設の利用時間)
第4条 管理クラブハウス及びグルーミング棟の利用時間は次の通りとする。
(1) 管理クラブハウス1階の利用は、営業時間内とする。
(2) 管理クラブハウス2階及びグルーミング棟は24時間利用できる。
(3) 前2項の利用時間は、必要により変更することがある。
(駐車場の利用)
第5条 駐車場を利用できる者は、原則として当社が発行した駐車券を所有する者のみとする。
(営業行為の禁止)
第6条 ハーバー内において、一切の営業行為及びこれに準ずる行為は禁止する。ただし、当社が特に認めた場合は除くものとする。
(集会等の禁止)
第7条 ハーバー内では次の行為を禁止する。ただし、当社が特に認めた場合は除くものとする。
(1) 集会、デモ、ビラまき等
(2) ポスター等の掲示
(3) その他当社施設管理者が禁止している行為等
(危険物等の持ち込み禁止)
第8条 石油類及び危険物の持ち込みは禁止する。ただし、当社が特に認めた場合は除くものとする。
(修理塗装等)
第9条 ハーバー内で船舶等の修理塗装等を行うものは、必ず事前に当社へ届出をすること。
(艇に係る保全管理)
第10条 艇の所有者は、当社が指定した場所に艇を定置し、艇及び船台の保全管理に努め、他人に迷惑をかけないようにすること。
(施設管理者等の指示)
第11条 ハーバーの利用者は、この規則を厳守するとともに、当社施設管理者等の指示がある場合にはこれに従うものとする。
(管理運営細則の遵守)
第12条 ハーバー施設の利用者は、ハーバーの利用にあたってこの規則による他「油壺ヨットハーバー管理運営細則」を遵守しなければならない。
(補償)
第13条 この規則に違反し、損害が生じた場合には、違反した者は損害に対する補償を行うものとする。
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